2017年02月28日 (火)

無期転換制度への対応(労働契約法18条)

平成25年4月1日に施行された労働契約法18条の無期転換制度は、同じ事業主と労働契約を更新し続けて期間が5年を超えたときに、労働者側からの申し出によって有期契約を無期契約に転換しなければならないという制度です。

施行日以降に締結された有期契約から5年のカウントが始まっており、平成30年4月以降には多くの労働者がこれに該当することとなります。無期転換制度に備えたポイントをまとめます。

 

 

①申込み・・・平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、その契約期間の初日から末日

までの間に無期転換の申込みができる。

②転換・・・無期転換の申込みをすると使用者が申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約がその時点で成立。

(無期に転換されるのは申込み時の有期労働契約が終了する翌日から)

 

STEP1 有期契約社員の実態の把握。

人数、更新回数、勤続年数、業務内容、

無期転換申込権の発生時期、

今後の働き方に対する考えをヒアリング

 

STEP2   社内の業務を整理し、転換後の役割を考える。

【例】

  • 正社員への転換
  • (職務・地域等)限定社員
  • 無期の契約社員
  • 上記の組み合わせなど

STEP3   適用する労働条件を検討し、就業規則等を整備する。

労働条件は、別段の定めがない限り直前の有期労働契約と同一。労働協約、就業規則、個々の労働契約により変更可能。

※特に社員にするにあたっては、定年や、勤務地・職務がなくなった場合の取扱いなどを明確化しておく。

 

1年ごと更新の労働者の場合、本年中に5年目の契約更新を迎えることとなり、5年を超えるときの処遇について早めの準備が必要です。なお、有期契約労働者を正規雇用や多様な正社員等に転換した場合には、助成金の制度も用意されています。

 

小川さん0223