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労働保険の年度更新の時期となりましたので、改めてチェックポイントについて解説します。
年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されます。
その間で全ての労働者に支払われる賃金の総額に、
事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
年度更新では、上記の算定期間ごとに概算で保険料を事前納付し、
年度終了時に前年度の保険料を精算します。
これらの届出を毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
労災保険料率の変更について
労災保険料率はそれぞれの事業の過去3年間の災害発生状況を考慮し、原則3年ごとに改定しています。
前回は改定がありませんでしたが、令和6年4月より労災保険料率が6年ぶりに改定されます。
全54業種中、17業種が引下げ、3業種が引上げとなり、
建設の事業に係る労務費率は全9業種中、2業種が引下げとなります。
今年の申告では確定保険料と概算保険料で保険料率が異なる場合があるので注意が必要です。
詳細は厚生労働省のHP※1にてご確認ください。
(※1)https://www.mhlw.go.jp/content/leaflet_r06.pdf
令和6年度改定における事業主向けリーフレット(令和6年4月23日閲覧)
集計時のチェックポイント
確定保険料の集計には大きく分けて3つのチェック項目があります。
①対象者の確認
●役員の取り扱い
役員は集計の対象外ですが、兼務役員は役員報酬部分を除いた労働者としての賃金部分のみ集計します。
●出向者の取り扱い
出向者は雇用保険は出向元、労災保険は出向先で対象となります。
➁算定賃金の確認
労働者に支払った立替金や経費精算、慶弔金等、賃金に該当しないものは集計の対象外となります。
③保険料率の確認
労働局より送付される申告書に保険料率が記載されています。
今年は雇用保険料率は変更がなく、労災保険料率は前述のとおり改定となった業種があります。
また、メリット制の事業所は毎年労災保険料率の改定が発生する可能性がありますので
注意が必要です。
毎年同じことと油断せず、集計前にあらためてチェックポイントを確認することが大切です。
厚生労働省のHP※2では手続きに必要な様式の他、集計用の計算支援ツールも公開されています。
よろしければご活用されてみてはいかがでしょうか。
(※2)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouhoken.html
(令和6年4月23日閲覧)
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≪2024年6月1日発行 マロニエ通信 Vol.256より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie