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昨年12月、令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果が報告されました。
高年齢者雇用安定法(以下、高齢法)の改正により、
令和3年4月1日から70歳までの就業確保の努力義務が新設されましたが、
法改正から3年が経ち、企業の取組状況が注目されています。
本号では、改めて高年齢者雇用のルールを確認するとともに、
70歳までの就業確保措置の実施状況を中心に調査結果を見ていきましょう。
高年齢者雇用のルール
人生100年時代を迎え、働く意欲がある高年齢者が
その能力を十分に発揮できる「生涯現役社会」の実現に向けて、
高齢法では定年の引上げなど高年齢者の安定した雇用確保のための措置について定めています。
「70歳までの就業確保措置」の実施状況と今後の動向
令和5年6月1日における70歳までの就業確保措置を実施済みの企業(70,443社)は、
報告した企業全体の29.7%で、301人以上規模の大企業では22.8%、
21人~300人規模の中小企業では30.3%でした。
また、就業確保措置を実施済みと報告した企業について措置内容別に見ると、
企業規模を問わず「継続雇用制度の導入」、「定年制の廃止」、
「定年の引上げ」、「創業支援等措置の導入」の順で多く、
「継続雇用制度の導入」が高年齢者就業確保の中核を担っています。
かつては60歳以上定年や65歳までの雇用確保措置は努力義務でしたが、
少子高齢化により労働人口が減少する中で経済社会の活力を維持するため、
高齢法改正を重ねて現行の制度体系となりました。
このような高年齢者の就業環境の変化を背景に、
高年齢雇用継続給付金制度についても令和7年4月1日以降段階的に縮小し、
最終的に廃止されることが決定しています。
70歳までの就業確保措置も将来的に義務化される可能性も視野に入れながら、
企業としての高年齢者雇用を検討していく必要があります。
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≪2024年6月1日発行 マロニエ通信 Vol.256より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie