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先日のマロニエ通信でもご紹介した高年齢者の雇用保険の適用拡大について、
今回は届け出漏れ等の恐れのある実務の注意すべきポイントについてご紹介したいと思います。
【Point1 65歳以上の労働者で雇用保険未加入者はいませんか?】
昨年までに採用した労働者で採用時に65歳以上だから雇用保険に入らなくてよかった、
なんて方も新たに被保険者としての資格取得手続きが必要です。
現在雇用中の65歳以上の方が雇用保険に入っているかご確認ください。
(加入要件は一般被保険者に同じです。週20時間以上月31日以上の雇用見込み)
届け出期限は通常、被保険者となった日の属する翌月10日までに提出が必要ですが、
特例で平成29年3月31日までに届け出すればよいこととなっています。
【Point2 雇用保険料は徴収すべき?】
Point1で新たに加入した被保険者、また現在65歳以上のため雇用保険料が免除と
なっている被保険者からしばらくの間雇用保険料を徴収する必要はありません。(平成31年度まで)
しかし、平成32年4月1日以降は雇用保険料を徴収する必要がありますのでご注意ください。
【Point3 被保険者になるメリットは?】
今回の改正の背景には当然65歳以上の就業者、求職者が増加していることがあり、
65歳以上の方も無職の場合は失業者としての保障が必要であるということがあげられます。
よって、以前は1度きりしか受給できなかった高年齢者求職者給付金が失業の都度受給できることが
一番大きなメリットといえるでしょう。(6ヶ月以上の被保険者期間を満たした場合に限る)
その他、教育訓練給付、育児休業給付、介護休業給付も今回の改正により支給対象となります。
65歳以上の対象者がいる場合、制度の変更の説明の機会を設けるとよいかもしれません。
また企業側としては社会保険の適用拡大とあわせ、今回の雇用保険の適用拡大に伴う
社会保険料の増大について把握する必要があるといえます。