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こんにちは、アーク&パートナーズの井上です。
今年8月、育児介護休業法改正のうち一部が施行され、護休業給付率が40%から67%に上がりました。
そして、来年1月から育児・介護休業法が大幅に改正されます。
今回は育児・介護休業法のうち、介護について取り上げたいと思います。
大きく変わる点は、介護休業の取得についてです。これまでは対象家族一人につき、
同じ要介護状態では、継続93日を上限として原則1回しか介護休業を取得できませんでした。
改正により対象家族1人につき、同じ介護状態であっても3回まで介護休業を取得できるようになりました。
回数制限等により介護離職を選択せざるを得なかった人は多く、社会問題になっていました。
今回の法改正は今後加速する高齢化により、介護休業や介護離職が増えることを
くいとめるねらいがあります。
働き盛りの労働者が介護による休業や離職をすることにより、給料が減って生活苦になったり、
生活苦を避けるために仕事をしながら無理をして介護をしたことにより、
自身や家族の負担が増えたり、精神的な悩みを抱えるということは今現在も
多く起こっていることです。
親の介護が必要になってくる年代は、管理職やベテラン社員など会社にとって重要な人材が多いため、
そういった人を減らすことは、会社にとってもメリットがあります。
大事な人材が退職を選ぶことなく、休業という道を選びやすいようにと考えられた法でもあります。
また、介護には金銭的問題以外にも介護について人に相談しにくいといった問題点が挙げられます。
子育てと違って、介護はどのくらいの期間に及ぶかわからないこともその要因と言われています。
悩みや問題を抱えた人が相談しやすい受け入れ態勢を整えることも、会社の大事な役割です。