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令和5年4月、フリーランスが安心して働ける環境を整備することを目的として
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(通称フリーランス保護法)」
が成立しました。
令和6年秋ごろ施行される見込みのため、フリーランスに業務委託を行っている事業者全般で
内容を理解したうえで対策を講じることが必要となります。

適用範囲
この法律は、
従業員(※)を使用せず一人の「個人」として業務委託を受けるフリーランス(特定受託事業者)
と、
従業員を使用して「組織」として業務委託を行う発注事業者(特定業務委託事業者)
との間において、
交渉力などに格差が生じることを踏まえて取引の適正化を図ることを目的としているため、
この法律が保護の対象とするフリーランスには
「従業員を使用している」または「消費者を相手に取引している」フリーランスは含まれません。

※従業員には、週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者を想定しています。
規制の内容
フリーランス保護法における規制内容は、
「取引におけるフリーランスの保護」と「フリーランスの就業環境の整備」の2点となり、
特定業務委託事業者は以下の義務を負います。

※継続的業務委託の具体的な期間については施行までに定められる予定です。
違反した場合の対応
フリーランス保護法に違反したとしても直ちに罰せられることはありませんが、
公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣の命令に違反したり、
検査を拒否した場合等に対して、50万円以下の罰金が課せられます。
まずは、フリーランス保護法が施行されるまでに適用を受ける契約を把握し、
委託内容を明確にすることが重要です。
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≪2024年5月1日発行 マロニエ通信 Vol.255より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie