2024年03月21日 (木)

令和6年所得税・住民税 定額減税の概要

令和6年に実施される所得税・住民税の定額減税につきまして、
昨年末に税制改正法案の内容が決定されました。
今後の動きとしては国会の承認を経た後、法律が施行されることとなります。
国会審議前に各省庁より実施要領の案が広報されていますので、
事前に準備できるよう要点を見ていきたいと思います。

定額減税の趣旨・背景

デフレ脱却・賃金上昇・消費拡大・投資拡大の好循環を実現するため、
今回の改正により所得税と個人住民税の定額減税を実施することとなりました。
この税制改正法については国会の審議を経ることが前提となりますので、
今後の国会の動向を注視していくことが重要です。

所得税と住民税の定額減税額

●対象者
令和6年分の所得税に係る合計所得が1,805万円以下の方が対象
(給与収入のみの場合2,000万円以下の方)

●所得税の定額減税額
・納税者本人・・・3万円
・同一生計配偶者・・・3万円
・扶養親族・・・1人につき3万円

●個人住民税の定額減税額
・納税者本人・・・1万円
・控除対象配偶者・・・1万円
・扶養親族・・・1人につき1万円
※納税義務者、同一生計(控除対象)配偶者、扶養親族いずれも国外居住の場合は、対象から除かれます。

定額減税の処理方法

●所得税の処理方法
 令和6年6月1日以降、最初に支給される給与・賞与の源泉徴収額から前出の定額減税額を控除します。
 ※6月給与・賞与で控除しきれない場合は次月以降の給与・賞与で残額を控除します。
 (例)6月給与に係る源泉徴収税額2万円、定額減税額3万円の場合、
    6月給与で控除しきれなかった1万円は、7月給与の源泉徴収税額から控除します。

●個人住民税の処理方法
 令和6年6月分の特別徴収は行いません。
 前出の定額減税額を控除した後の住民税額を11分割した額を、7月から翌年5月までの給与から徴収します。

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≪2024年3月1日発行 マロニエ通信 Vol.253より≫
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