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10月は毎年「年次有給休暇取得促進期間」とされ厚生労働省が集中的な広報活動を行っています。
令和3年労働基準監督年報によると、定期監督を受けた事業場のうち、
労働基準法第39条(年次有給休暇)に違反した事業場数が前年の3倍近くに増加したことが分かりました。
労働基準法第39条「年次有給休暇」の内容とは
使用者は、労働者が雇入れの日から6か月間継続勤務し、
その6か月間の全労働日の8 割以上を出勤した場合には、
原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
労働基準法第39条では、このような付与の原則や日数の考え方のほか、
比例付与や休暇取得中の賃金、出勤率の算定方法が定められています。
なお、平成31 年4 月に義務化された5日間の時季指定に関する7項違反は
30万円以下の罰金が科されます。
また、労働者ごとに「年次有給休暇管理簿」(時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類)
を作成し、3年間保存しなければならないとされています。
「計画的付与制度」の導入を検討する
「計画年休」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、
労使協定を結べば計画的に年次有給休暇の取得日を割り振ることができるという内容です。
この制度の導入によって、取得の確実性が高まり、
労働者にとっては予定していた活動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。
「時間単位年休」の活用で柔軟な働き方を目指す
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、
労使協定を締結すれば、年5日の範囲内で時間単位の取得が可能です。
労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立ちます。
※時間単位年休は、取得が義務とされている5日にはカウントされないため留意が必要です。
政府は、令和7年までに年次有給休暇の取得率を70%にする数値目標を掲げていますが、
令和3年の年次有給休暇の取得率は58.3%と、依然として目標とは大きな乖離があります。
政府の「年次有給休暇取得促進特設サイ卜」では、
企業の取組事例なども掲載されていますのでご参照ください。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
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≪2023年10月1日発行 マロニエ通信 Vol.248より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie