2023年10月12日 (木)

裁量労働制の見直しについて

裁量労働制とは、業務の性質上、仕事の進め方や時間配分等を労働者に委ね、
労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度ですが、
過重労働になりやすい点や適切に運用されていない例を踏まえ、2024年4月より見直しが行われます。

今回は専門業務型裁量労働制の主な改正ポイントについて解説いたします。

専門業務型裁量労働制の主な改正点

Ⅰ. 対象業務の追加
専門業務型裁量労働制の対象業務として、現行は19業務が定められていますが、
「銀行または証券会社における顧客の合併・買収に関する調査又は分析、
及びこれに基づく合併・買収に関する考案及び助言の業務」(M&Aアドバイザリー業務)が追加され、20業務となります。

Ⅱ. 労使協定事項の追加
労使協定に下記①〜④までの事項を追加する必要があります。

本人の同意を得ること

②同意をしなかった場合に不利益な取り扱いをしないこと

③制度の適用に関する同意の撤回手続きについて定めること
撤回の申出先となる部署および担当者、撤回の申出方法等その具体的内容を明らかにすることが必要。
※また撤回後の配置•処遇についてもあらかじめ労使協定で定めておくことが望ましい。

④同意とその撤回に関する記録を保存すること
労働者ごとの同意および撤回について労使協定の有効期間中、およびその満了後3年間の保存が必要。

 

施行期日・適用期日

2024年4月1日から施行・適用されます。
そのため、2024年4月1日以降も裁量労働制を適用する場合は、
上記改正に沿った労使協定を締結した上で2024年3月末までに(導入の場合は導入までに)
労働基準監督署に協定届の届け出を行う必要があります。

改正に適合したものでない裁量労働制の労使協定は2024年4月1日以降無効になりますのでご注意ください。

 

適正な運用のために

今回の改正に伴い、下記のような通達が出されていますので抜粋してご紹介いたします。

①裁量の確保
⇒「時間配分の決定」には始業終業の決定が含まれるため、
使用者からいずれか一方でも指示される場合は専門業務型裁量労働制にはあたらないものである。

②みなし労働時間の設定
⇒適用労働者に適用される評価制度・賃金制度を考慮して
適切な水準になるよう、相応の処遇を確保することが必要。
所定労働時間をみなし労働時間と設定するような場合において、
明らかに処理できない分量の業務を与えながら相応の処遇を確保しない
といったことは不適当であることに留意が必要。

 

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≪2023年10月1日発行 マロニエ通信 Vol.248より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie