2016年07月26日 (火)

36協定は締結そのものよりも、長時間労働の解消に視点を

こんにちは、アーク&パートナーズの林です。

今回は36(サブロク)協定についてお話をしたいと思います。そもそも36協定とはどういうものかご存知でしょうか。

労働基準法では、労働時間は1日8時間、1週40時間まで、さらには原則週1回の休日を与えなければいけないと定められています。しかし、労働基準法第36条には「あらかじめ労使で協定を結べば、その範囲内で時間外労働や休日労働をさせることが出来る」と規定されています。つまり、労働時間や休日出勤についての決まりを設けておけば、時間外労働や休日労働をさせたとしても、その範囲内であれば違法にはならない、ということになるのです。この労働基準法第36条が36協定の名前の由来です。

 

業務によって残業が発生してしまうことは少なからずあるものです。そんな時のために、36協定の締結が必要なのです。

 

また、36協定は締結すれば終わりというものではありません。大切なのは、それをきちんと遂行することです。

長時間労働は一定の部署や社員に偏りがちです。社員全員が無理なく働けるよう管理することが重要となります。

 

私たちアーク&パートナーズでは、36協定の作成だけではなく、協定を正しく管理する提案もさせていただきます。

 

労働時間が多いですよ、と指摘するのは簡単です。しかし私たちは、長時間労働が想定される場合には改善の方法まで一緒に考えます。お客様のために、一歩踏み込んだご提案を心がけています。

36協定001