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先日、日経新聞に「海外勤務中の死亡に労災保険が適用されるかどうかが争われた訴訟で、東京高裁は、労災保険の適用について「仕事の内容や国内拠点からの指揮命令などを総合的に判断すべき」とし、保険を適用できないとした一審・東京地裁判決を取り消し、遺族補償の支給を認めた。」との記事が掲載されました。
そこで今回は、海外勤務と労災保険の適用を整理してみましょう。
【適用】
労災保険は、本来、国内にある事業場に適用され、そこで就労する労働者が給付の対象となる制度で、海外の事業場で就労する方は対象となりません。
【海外出張と海外赴任(派遣)】
国内の事業場で就労していた人が海外で業務に従事するケースにはさまざまものがありますが、大きく区分すると、「海外出張」と「海外赴任(派遣)」が考えられます。