2023年07月13日 (木)

職場におけるメンタルヘルスケアについて

近年、職場環境の変化や人間関係のトラブル等、ストレスが心身に及ぼす影響が大きな問題となっており、
メンタルヘルスの不調による傷病手当金の申請依頼が増えてきたように感じます。
メンタルヘルス不調により欠勤や休職となると、労働者だけでなく職場や企業全体に大きな影響を及ぼします。

今回は職場におけるメンタルヘルスケアのポイントを確認します。

心の健康づくり計画

メンタルヘルスケアは、中長期的視野にたって、継続的かつ計画的に行われるようにすることが重要です。
また、その推進にあたっては、事業者が労働者の意見を聞きつつ事業場の実態に則した取り組みを行うことが必要です。
そのため以下のポイントを盛り込み、「心の健康づくり計画」を策定します。

① 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること
② 事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること
③ 事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること
④ メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること
⑤ 労働者の健康情報の保護に関すること
⑥ 心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること
⑦ その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること

 

心の健康の保持増進に向けた“4つのケア”

取り組みにあたり、事業規模等に応じて以下の4つのケアの内容を検討してみましょう。

 

ストレスチェック制度

メンタルヘルスの不調の予防として効果が期待できるのがストレスチェック制度の実施です。

この制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、
本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、
メンタルヘルスの不調のリスクを低減させるとともに、
検査結果を集団的に分析し職場環境の改善につなげることを主な目的としたものです。

労働者数50 人以上の事業場においては制度の実施が義務付けられていますが、
対象外の事業場でも実施することを推奨します。

制度の実施マニュアルは厚生労働省のホームページ上にありますのでこちらもご参照ください。
出典 厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」

 

あくまでメンタルヘルスケアは予防が肝心となります。
メンタルヘルス不調をセルフケアやラインケアによって未然に防止し、
不調が疑われるときは事業場内スタッフ及び事業場外資源を活用して、
早期発見と適切な措置を行いましょう。

作業方法、作業場の施設および設備等、労働時間、仕事の量と質、
職場の人間関係(パワハラやセクハラ等を含む)、職場の組織・人事労務管理体制、
職場の文化・風土などは、労働者の心の健康に影響を与えるとされています。

メンタルヘルス不調の発生を予防するため、
4つのケアや職場環境について見直す機会を設けてみてはいかがでしょうか。

厚生労働省の「職場における心の健康づくり」では、
「職場環境の改善の流れ」などが解説されておりますので併せてご参照ください。
出典 厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/content/000560416.pdf
「職場における心の健康づくり」

 

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≪2023年7月1日発行 マロニエ通信 Vol.245より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie