育児休業期間中の就労について

令和4年10月に育児介護休業法が改正され、
従来育児休業期間中の就労は原則不可とされていたものが、
出生時育児休業期間に限り、必要手続きを経ることにより、
休業中の就労も認められることになりました。

今回は、改正に伴いご質問の多い実務的な取扱いについて解説いたします。

 

出生時育児休業期間中の就労可とする手続き

事前に労働者から申出があった場合には、
出生時育児休業期間中の就労を行う旨について、労使協定締結が必要です。

①休業取得予定の労働者から会社に就業の申出
②会社が労働者の申出の範囲内で候補日・時間提示
③労働者が同意
④会社から通知

 

 

休業期間中の就業日数等の上限

●休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
●休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満
(休業開始予定日と終了予定日に終日就業することは休業期間の設定の趣旨に反するため)

例)1日の所定労働時間8時間、1週間の所定労働日数5日の労働者が、2週間休業した場合
休業期間中の所定労働日数10日、所定労働時間80時間
・就業日数上限:5日(10日の半分)
・就業時間上限:40時間(80時間の半分)
・休業開始・終了予定日の就業:8時間未満

 

育児休業給付金の申請における留意事項

就業により賃金を受けた場合、育児休業給付に影響があります。

🔵休業中の就労可能日数/時間数の取扱い
出生時育児休業期間中、最大10日(10日超の場合は就業した時間数が80時間)まで
就業することが可能です。
休業期間が短い場合は、その日数に比例して短くなります。

例)10日間の休業をした場合、最大4日(4日を超える場合は約28.57時間)
10日×10/28≒3.57(端数切上げ)⇒4日、80時間×10/28≒28.57時間(端数処理なし)
※上記就業可能日数・時間数の上限を超えた就業があった場合は受給不可。

 

🔵給付額の調整

 

 出生時育児休業期間中の就労は、法律上必須ではなく会社ごと労使で制度を置くかを決めることができます。
夫婦2人だけで子育てを行うことも増えており、制度利用を希望する従業員も少なくないはずです。

制度をよく理解し運用を検討してみてはいかがでしょうか。

 

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≪2023年1月1日発行 マロニエ通信 Vol.239より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie