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令和4年6月、文部科学省、厚生労働省、経済産業省の合意による
「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」が改正されました。
この改正は、令和7年3月に卒業・修了する学生が
令和5年度に参加するインターンシップから適用されます。
キャリア形成支援に係る取組の類型化
「就業体験」が必須となるタイプ3・タイプ4のみが、
「インターンシップ」と称することが明確になりました。
🔵取組の4類型
※タイプ4については現在、試行段階です。
学生情報を活用できるインターンシップの要件
一定の基準に準拠したインターンシップで企業が得た学生情報を、
広報活動や採用選考活動に使用できるようになります。
🔵インターンシップの要件
学生を受け入れる企業における留意事項
学生の受け入れにあたり、実施体制の整備はもちろんのこと、
安全、災害補償の確保、ハラスメントへの対応に関しては、責任ある対応が求められます。
また、企業と学生との間に使用従属関係等があると認められる場合においては、
労働関係法令が遵守される必要があります。
キャリア形成支援にかかる企業の取組みの意義は、
実践的な人材の育成や、大学教育等への産業界等のニーズの反映のほか、
採用選考時に参照し得る学生の評価材料の取得などにあります。
自社の魅力・良さ・仕事のやりがい等を学生に伝える機会ととらえ、
就業体験を組み込んだインターンシップの実施を検討されてみてはいかがでしょうか。
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≪2022年11月1日発行 マロニエ通信 Vol.237より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie