過重労働防止と健康に充実して働き続けられる環境づくり

平成26年11月に施行された「過労死等防止対策推進法」のもと、
毎年11月は「過労死等防止啓発月間」とし、政府は様々な取り組みを呼び掛けています。

その目的は、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、
健康で充実して働き続けることのできる社会の実現です。

今回は企業がどのようなことに取り組むべきか紹介していきます。

 

過重労働の防止

過労死等の原因の一つである長時間労働の削減の他、
労働者の心の健康を保つために相談しやすい環境づくりを行うことが有効です。

 

●適正な労働時間の把握
長時間労働の削減の為にはまずは適正な労働時間の把握が不可欠です。
厚労省では労働時間の適正な把握の為に使用者が講ずべき措置を
ガイドラインにまとめています(下記リンク先参照)。

リンク(厚生労働省の該当頁が開きます)

長時間労働を行っている労働者については、
医師による面接指導や勤務間インターバルを設けるなど、
健康確保措置の実施が必要です。

 

●ストレスチェックの実施
毎年一回労働者を対象に実施し、高ストレスで必要なものに対して
医師による面接指導を行うことが必要です。
※労働者数 50 人以上の事業所は実施義務あり

 

●職場のハラスメント防止に向けた取り組み
事業主は予防から再発防止までの一連の防止対策を講ずることが重要です(下記リンク先参照)。

リンク(厚生労働省の該当頁が開きます)

※令和 2 年 6 月よりパワーハラスメント防止対策実施は大企業について義務化

 

 

過重労働解消キャンペーンについて

厚生労働省では毎年11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施し、
長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発等を行っています。

その一環として、過重労働が行われていると考えられる事業場の
重点監督も実施されています。

法違反が認められる場合は是正指導がなされ、重大・悪質な違反が確認された場合は、
送検し公表もあり得ます。

 

●監督対象とする事業場等

①長時間にわたる過重労働による過労死等にかかる労災請求が行われた事業場等
②労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなどの企業等

 

●重点的に確認する事項

時間外・休日労働がいわゆる36協定の範囲内であるか、
賃金不払残業が行われていないか、労働時間が適正に把握されているか

 

11月の推進月間の機会に、自社の職場環境の見直しや
労働者の健康にかかる措置の実施状況について点検を行ってみてはいかがでしょうか。

 

—————————————————————————————————-
≪2022年10月1日発行 マロニエ通信 Vol.236より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie