2022年10月13日 (木)

短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について

令和4年10月より健康保険・厚生年金保険における特定適用事業所の範囲が拡大され、
被保険者数101人以上の事業所は新たにパート・アルバイト等の短時間労働者を
社会保険に加入させることが義務となりました。

そこで、今回は特定適用事業所に該当した際の実務上のポイントを解説します。

 

被保険者となる短時間労働者要件

被保険者となる短時間労働者の要件は次の通りです。

資格取得届の届出時、短時間労働者に該当する者として手続きする必要があります。

 

社会保険の被保険者区分

新たに特定適用事業所に該当した際に、
管理しなければならない被保険者区分の種類は次の通りです。

資格取得後に契約内容の変更があった際には、被保険者区分が変更となるかを確認し、
変更が生じている場合には漏れなく区分変更届の届出をする必要があります。

【区分変更届の届出が必要なケース】
①一般被保険者 -(変更)→ ③短時間労働者
③短時間労働者 -(変更)→ ①一般被保険者
※被保険者区分が②パート扱いする者との変更が生じた場合には届出は不要です。

 

月額変更届、算定基礎届における注意点

随時改定(月額変更届)や定時決定(算定基礎届)において、
被保険者区分により報酬の支払基礎日数の要件が異なります。

特定適用事業所に該当することで新たに管理すべき事項が追加になりますので、
自社が該当する場合は注意が必要です。

 

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≪2022年10月1日発行 マロニエ通信 Vol.236より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie