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少子高齢化による人手不足や就業環境の変化を年金制度に反映し、
長期化する高齢期の経済基盤の充実を図ることを目的として、
令和2年6月5日付で「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が公布されました。
今回は、令和4年度に改正される確定拠出年金制度について概要を解説いたします。
[Point1] 受給開始時期の選択肢の拡大
企業型DCとiDeCoの老齢給付金の受給開始時期は、
改正前は60歳(加入者資格喪失後)から70歳までの間で選択することになっていますが、
改正後は60歳から75歳までの間で選択することが可能になります。
[Point2] 企業型DC・iDeCoの加入可能年齢の拡大
企業型DCでは65歳未満の厚生年金被保険者、iDeCoでは60歳未満の国民年金被保険者が加入可能でしたが、
それぞれ70歳(※)未満、65歳未満まで加入可能年齢が拡大されます。
※企業によって加入できる年齢を規約で「(一定年齢)未満」と定めることは可能です。
[Point3] 企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和
規約の定めや事業主掛金の上限の引き下げがなくても、企業型DC加入者がiDeCoへ加入することが原則可能になります。
ただし次の二点に留意する必要があります。
一点目に、企業型DCの事業主掛金額とiDeCoの掛金額は、以下の表のとおり制約があります。
二点目に、企業型DCの加入者掛金の拠出(マッチング拠出)を選択している場合や、
各月の拠出限度額の範囲内での拠出となっていない場合はiDeCoに加入できません。
※DB等の他制度とは、確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済を指します。
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≪2022年3月1日発行 マロニエ通信 Vol.229より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie