育児・介護休業法改正に伴う企業対応について

 

令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されます。

改正の全体像は下表の通りです。
今回は令和4年4月より施行される内容を中心に解説いたします。

 

個別の制度周知・意向確認措置の義務化

令和4年4月1日以降に本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対して、
次の①~④の全てを周知し、育児休業取得の意向を確認しておかなければなりません。
※表中の「産後パパ育休」については令和4年10月1日から対象

 

雇用環境整備の義務化

次のいずれかを実施する必要があります。
※表中の「産後パパ育休」については令和4年10月1日から対象

 

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の1つであった「引き続き雇用された期間が1年以上あること」が、要件から除外されます。
そのため、就業規則に記載されている場合は削除する必要があります。

ただし事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、労使協定の締結により除外可能です。

 

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≪2022年3月1日発行 マロニエ通信 Vol.229より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie