女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定と公表は完了しましたか

女性活躍推進法では、女性が活躍できる行動計画の策定・公表を事業主に義務付けています。
この行動計画策定や情報公開において本年4月から対象事業主が拡大されます。
(2022年1月号_Vol.227に掲載)

[Point1]対象事業主の確認



※「常時雇用する労働者」とは
正社員だけでなくパート、契約社員、アルバイトなどの名称にかかわらず、
①期間の定めなく雇用されている者
②一定の期間を定めて雇用されている者であって、過去1年以上の期間について
引き続き雇用されている者又は雇入時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

 

[Point2]行動計画策定から取組の流れ

【ステップ1:状況把握と課題分析】
自社の女性労働者がどのくらい活躍しているか、
「基礎項目」(必ず把握すべき下記の4項目)について数値を算出し、把握します。
数値が低い項目については、どうすれば数値を上げられるか課題を分析します。
①採用者、労働者に占める女性比率
②平均勤続年数の男女比
③月別の平均残業時間数
④管理職(課長以上で役員を除く)に占める女性比率

 

【ステップ2:一般事業主行動計画を策定・社内周知・外部公表】
<計画策定>

ステップ1で分析した課題を解決するための一般事業主行動計画を策定します。
計画には次の4つを盛り込む必要があります。
a.計画期間
b.数値目標
c.取組内容
d.実施時期
計画期間は、おおむね2~5年間に区切ることが一般的です。
また、数値目標設定は「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」、
「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の中から1項目以上を選択します。

<社内周知・外部公表>
策定した一般事業主行動計画は、全労働者(非正社員含む)へ周知し(イントラネットへの掲載、メール送付など)、
社外へ公表も行う(厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」、自社ホームページへ掲載など)必要があります。

 

【ステップ3:一般事業主行動計画を策定した旨を届出】
一般事業主行動計画を策定・変更したら、「一般事業主行動計画策定・変更届」を郵送や持参、
電子申請で管轄の都道府県労働局に届け出ます。

 

【ステップ4:一般事業主行動計画の実施と効果測定】
定期的に、数値目標の達成状況や、行動契約に基づく取り組みを点検・評価します。

 

この改正を機会に働きやすい環境とは何か継続的に考えていきましょう。

 

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≪2022年2月1日発行 マロニエ通信 Vol.228より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie