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より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の
経済基盤の充実を図るため、令和4年4月より在職老齢年金制度などの見直しが行われます。
その主な改正点は次のとおりです。
在職老齢年金の支給停止の仕組みの見直し
【在職老齢年金とは】
60歳以降、厚生年金に加入しながら(働きながら)受け取る老齢厚生年金を在職老齢年金といいます。
年金額と月給・賞与の合計額に応じて年金額は減額され、場合によっては全額支給停止になります。
60歳代前半と、65歳以降とでは計算の仕組みが異なります。
【改正による変更点】
60歳代前半の年金支給停止の基準が緩和され、支給停止が開始される賃金(総報酬月額相当額※1)と
年金(基本月額※2)の合計額の基準が、次の通り変更となります。
【現行】 【改正後】
28万円(総報酬月額相当額+年金基本月額) ⇒ 47万円※3(総報酬月額相当額+年金基本月額)
※1 (その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計) ÷12
※2 加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
※3 65歳以上については現行の47万円より変更なし
在職定時改定の導入
【在職定時改定とは】
65歳以上の在職老齢年金受給者について、年金額を毎年10月に改定し、
それまでに納めた保険料を年金額に反映する制度です。65歳未満の在職老齢年金受給者は対象となりません。
【現行】 【改正後】
厚生年金保険の資格喪失時に年金額を改定 ⇒ 毎年10月に見直し、年金額を改定
これまでは、退職等により厚生年金保険の資格を喪失するまでは、老齢厚生年金の額は改定されませんでした。
在職定時改定の導入により、納めた保険料が退職等を待たずにタイムリーに年金額に反映されるため、
働き続けるメリットが増加します。
老齢年金の受給開始時期の選択肢の拡大
【改正による変更点】
【現行】 【改正後】
受給開始時期の選択(70歳まで)⇒ 受給開始時期の選択(75歳まで)
年金増額率の上限42% 年金増額率の上限84%
公的年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、
希望すれば60歳から70歳の間で自由に受給開始時期を選ぶことができます。
高齢期の就労拡大を踏まえ、60歳から70歳まで選択可能となっている年金受給開始時期について、
その上限を75歳に引き上げます。
なお、年金の受給の開始を65歳以降にすると、年金額は、1ヶ月毎に0.7%ずつ増額(年間8.4%)され、
75歳では最大で84%増額されます。
※令和4年4月1日以降に70歳に到達する方のみ対象となります。
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≪2022年2月1日発行 マロニエ通信 Vol.228より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie