2022年01月13日 (木)

令和4年 人事労務に関する法改正

今回は人事労務担当者がおさえておくべき、今年施行される予定の法改正についてご紹介いたします。

【1月】 傷病手当金支給期間通算化

健康保険の給付である傷病手当金の支給期間が、
従来「支給を開始した日から最長1年6ヵ月」と規定されていたものが
「支給期間を通算して、1年6ヵ月を経過した時点まで」と改定されます。
傷病による労務不能期間(無給)と復職期間が混在する場合に給付受給者に有利となる改正です。

 

 

【4月/10月】育児介護休業法改正

【4月】
・雇用環境整備の義務化
育児休業等の申出が円滑に行われるように、制度に関する研修や相談窓口の設置などの措置を
講じなければなりません。

・個別の制度周知、意思確認措置の義務化
妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対し、
個別に育児休業等に関する制度(育児休業給付、休業中の社会保険料の取扱い含む)の周知を行い、
休業取得の意向確認を行わなければなりません。

・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和


【10月】
・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
育児休業とは別に子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能な制度が創設されます。

・育児休業の分割取得
原則分割取得不可とされていた育児休業が2回に分割した取得が可能となります。

 

【4月】 パワハラ防止措置義務化

すでに令和3年6月より大企業の事業主に義務化とされているパワーハラスメント防止措置が
4月より中小企業にも適用されます。
近年のパワハラによるトラブル増加を背景に、企業へ対応が義務化されますので
方針の策定相談窓口の設置など社内体制の整備と有事の対応フローを検討しておく必要があります。

 

【4月】 年金手帳交付廃止

従来、保険料納付の領収の証明・基礎年金番号の本人通知という目的があり、
手帳形式で交付されておりました。
しかし被保険者の情報がシステムで管理されることや、
基礎年金番号に代えて個人番号の記載により被保険者手続きは可能であることを踏まえ、
書面での「基礎年金番号通知書」の発行に変わります。

 

【4月】 一般事業主行動計画策定・届出義務拡大

従来「一般事業主行動計画」を策定し、管轄労働局への届出義務がある企業は
「301人以上の従業員を雇用する企業」でした。
改正後は「従業員101人以上の企業」が対象となります。

 

【10月】社会保険適用拡大

従来、「被保険者数501人以上の企業」に義務付けられている、短時間労働者の社会保険加入が、
「被保険者数101人以上の企業(※1)」へ対象が拡大します。
(※1)現行の厚生年金法で被保険者となる人数で確認をします。

 

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≪2022年1月1日発行 マロニエ通信 Vol.227より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie