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2021年10月より、保険者から被保険者に対し、被保険者証等を直接交付することが可能とされています。
近年のテレワークの普及などを鑑み改正されましたが、実務的には今後、
健康保険組合や年金事務所等の案内を待って対応することになりそうです。
今回は改正の概要をお伝えいたします。
改正前と改正後
【改正前】
保険者から事業主を経由し、被保険者へ交付
【改正後】
保険者が支障がないと認めるときは、保険者から被保険者に直接交付することが可能
保険者から被保険者へ直接交付等が認められるのは主に下記の3パターンです。
①被保険者証の交付
・・・資格取得時や扶養の追加時など
②被保険者証の再交付
③その他、受給者証等の交付
・・・高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証なども①~②の取扱いに準ずるとされています。
具体的な取扱いについて
今回の改正について厚生労働省より「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」が公表されています。
気になるものをご紹介いたします。
①「保険者が支障がないと認められるとき」とはどのような状況を想定しているのか
⇒事務負担や費用、住所地の把握等を踏まえた円滑な直接交付が実現可能であり、保険者が支障がないと認める状況を想定
②テレワークの普及等に対応した事務の簡素化を図るため、被保険者証等の返納についても事業主経由を省略してよいか
⇒省略できない
資格喪失時および被扶養者の削除の際の保険証の返納は事業主が回収し遅滞なく保険者に返納しなければなりません。
③被保険者証を直接交付する場合、交付した旨を保険者が事業主に通知する必要があるか
⇒交付した旨の通知は必須ではない
届出書類の控えや公文書のみ事業主へ届き、被保険者証等の到着確認は従業員への個別確認を行う必要があると考えられます。
実務上の留意点
今後、保険者から直接交付を行うための具体的な取扱いについて通知が届く可能性があります。
直接交付を希望する場合の用紙および電子申請の申請方法の変更なども考えられるでしょう。
また、直接交付を行う際の郵送に関する費用については具体的に定められていない状況です。
事業主負担となることも考えられますので、今後の動向にご注意ください。
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≪2021年12月1日発行 マロニエ通信 Vol.226より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie