雇用保険マルチジョブホルダー制度について 

令和4年1月1日より、労働者の兼業・副業を促進する取り組みとして
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が施行されます。

この制度は、従来の雇用保険への加入要件である
「一つの事業所において週の所定労働時間が20時間以上であって、継続して31日以上の雇用が見込まれる場合」
に対し、特例的に条件を満たす高年齢者が雇用保険へ加入することができる制度です。

この制度により、従来は複数の事業所で勤務をしているが一つの事業所においての労働時間が
20時間に満たないため適用対象外となっていた方も雇用保険に加入することができるようになります。

 

適用対象者の要件

以下の3つの要件全てを満たす労働者が適用対象者となります。
なお、雇用保険加入後の取り扱いは従来と同様で任意の脱退は認められません。

● 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
● 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の
ああ労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
● 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

 

手続きの流れ

通常、雇用保険の加入・喪失手続は事業主が行いますが、この手続は労働者本人が行います。
前提として、3社以上勤務している場合はそのうちの2社を労働者本人が選択します。

① 労働者本人が事業主へ手続きに必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)の記載を依頼する
② 労働者本人が適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークへ申し出る(電子申請不可、郵送または直接持ち込み)
③ 申し出を行った日から被保険者となり、ハローワークが労働者本人および適用を受けた2社へ通知を行う

 

 手続き時の注意点

手続きは労働者本人が行いますが、事業主は労働者から依頼があった場合には、
必要な証明をすることなどが法令で定められています。
今後、適用要件を満たす労働者より申し出があった場合は速やかに対応をすることが求められます。

また、制度の申し出をした労働者に対し、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、
不利益な取り扱いを行ってはならないこととされています。

 

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≪2021年11月1日発行 マロニエ通信 Vol.225より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie