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令和3年国会で健康保険法が改正され、任意継続被保険者制度や傷病手当金などの取扱いが変わります。
改正点について解説いたします。
任意継続被保険者制度の見直し
任意継続被保険者制度とは、健康保険の被保険者が退職し、資格を喪失した後も一定の要件を満たす場合、
資格喪失前の健康保険に加入することができる制度です。
この任意継続被保険者制度が下記の内容に見直されます。
傷病手当金の支給期間の通算化
傷病手当金とは、健康保険の被保険者が私傷病により働けなくなり、賃金が受けられない場合、
働けなくなった日から起算して4日目以降に支給される給付金です。
この傷病手当金の支給期間が下記の内容に見直されます。
育児休業中の保険料免除の見直し
育児休業中の健康保険・厚生年金保険の保険料免除の要件が下記の内容に見直されます。
今回の健康保険法の改正は、今後私たちの生活に大きく影響することが考えられます。
例えば、傷病手当金の支給期間の通算化については、がんの治療などにより休職と復職を繰り返す場合、
これまでは復職期間分は延長されませんでした。
改正後は休職期間を通算し、1年6ヵ月の給付が受けられるようになります。
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≪2021年9月1日発行 マロニエ通信 Vol.223より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie