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労働保険の年度更新の時期となりましたので、改めてチェックポイントに
ついて解説します。
年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4 月1日から翌年3 月31日までの1 年間を単位として計算されます。
労災保険は全ての労働者へ、雇用保険は被保険者へ支払われる賃金の総額に
事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
年度更新では、上記の算定期間ごとに概算で保険料を納付し、次年度に確定した概算保険料の差額を納付または充当します。
これらの届出を毎年6 月1 日から7 月10 日(本年度は7 月10 日が土日祝日のため7 月12 日)までの間に行わなければなりません。
集計時のチェックポイント
●対象者の確認
①役員の扱い
労働者の賃金を算定するため、役員は報酬含め人数もカウントしませんが、
兼務役員は従業員給与分を含め、人数もカウントします。
②出向者の扱い
出向出の方は雇用保険のみを対象とし、出向受の方は労災保険のみを対象
とします。
③高年齢被保険者の扱い
2020 年3 月31 日までの免除規定によって昨年度は確定保険料のみ免
除対象として別途集計していましたが、本年度以降は、確定保険料ならび
に概算保険料においても一般の労働者に含めて集計します。
●算定賃金の確認
労働者に支払った立替金や経費精算、慶弔金等、賃金に算入しないものは集
計の対象外となります。
●保険料率の確認
労働局より送付される申告書に保険料率が記載されています。概算保険料と
確定保険料で料率が変更になっている可能性もあるためご注意ください。な
お、申告書は毎年5 月末頃に労働局より事業所宛に送付されます。
新型コロナウイルス感染症の影響による取扱い
昨年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業に係る収入が減少するなど、
いくつかの要件を満たした場合は労働保険料の納付を1 年間猶予することができました。
本年度は上記の様な特例措置については現状予定されていませんが、変更となる可能性もあります。
随時、厚生労働省や労働局のホームページ等で最新の情報をご確認ください。
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≪2021年6月1日発行 マロニエ通信 Vol.220より≫