2021年06月10日 (木)

フリーランスとの取引でも気を付けたい労働関係法令の適用

令和3年3月26日に「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が発表されました。
事業者とフリーランスの取引における関係法令の適用を明らかにするとともに、
これらの法令に基づく問題行為が明確化されています。
本号では、労働者ではないはずのフリーランスと労働関係法令の適用関係を解説します。



フリーランスの定義

フリーランスとは、法律で定められた用語ではありませんが、前述のガイドラインでは次のように定義しています。



「実店舗がない」とは、コワーキングスペースや自宅で小規模に事業を営む者や
ホームページなどを持ちオンライン上で受注納品を行う者も含みます。  


フリーランスへの労働関係法令の適用

フリーランスとの取引には、原則、独占禁止法と下請法が適用されますが、
働き方の実態に指揮命令関係が認められるなど「使用従属性」がある場合は、
労働関係法令が適用されます。
つまり、契約の名称が業務委託契約であっても、
その契約当事者間にあるのは雇用契約とみなされるということです。



労働関係法令の適用がなされれば、例えば休日や休暇、労働時間などあらゆる事項について法に則っているか、
その労働者性が認められた者について適正な管理運用が求められることとなります。  



フリーランスの労働者性判断基準

フリーランスの働き方の実態に「使用従属性」があるかどうか判断していきます。
「使用従属性」は以下の2つの要素から構成されます。



使用従属性に加え、次の要素があるとさらに労働者性が高まるといえます。



労働者性の有無は上記の基準をもとに、複数の状況を勘案し総合的に判断されるものです。
労働者とフリーランスを一概に線引きすることはできませんが、フリーランスとの取引にあたっては、
労働者性の判断基準を念頭に、働き方が労働者に該当しないか注意する必要があるでしょう。

独占禁止法および下請法に定められる発注事業者の遵守事項もガイドラインにまとまっているのでぜひご参照ください。

内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」
https://www.cas.go.jp/jp/houdou/pdf/210326_guideline.pdf


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2021年6月1日発行 マロニエ通信 Vol.220より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie