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本国会に、育児休業中の社会保険料免除要件の見直しを含む法案が提出され審議が行われています。
この改正案は男性の一定期間継続した育児休業の取得推進のために、
法律の不公平な箇所を解消することを目的としています。

現在の保険料免除の課題
社会保険は原則月末に加入していた場合に、その月の給与と賞与に対して保険料がかかります。
そして、社会保険料免除の判断も月末の時点で育児休業していれば、その月の保険料が免除になります。
そのため保険料免除は休業期間の長さよりも、月末に休業しているのかが重要です。
実際に育児休業を取得した男性のうち約4割が5日未満の休業であり、
保険料免除を受けることが主目的のような制度利用が問題視されています。

賞与が支給された月の月末のみ育児休業を取得することで、
給与・賞与ともに社会保険料の免除を受けることも可能です。
給与での社会保険料免除
毎月の給与から徴収される保険料の免除は、
現行の要件はそのままに新たに免除となる要件が追加されます。

休業期間に月末が含まれていなくても、2週間以上の育児休業を取得すれば、
社会保険料の免除を受けられることになります。
賞与での社会保険料免除
賞与から徴収される保険料の免除は、要件が抜本的に変更されます。

給与での保険料免除とは異なり、月末のみなど1か月に満たない短期間の育児休業では
保険料免除は認められなくなります。
今後、男性の従業員から育児休業取得の申出が増えていくことが想定されます。
男性の育児休業については本誌2021年1月号にて取り上げております。
そちらも併せてご確認ください。
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≪2021年5月1日発行 マロニエ通信 Vol.219より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie