2021年05月13日 (木)

産業雇用安定助成金が創設されました

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主を対象とした助成金に、
在籍型出向により労働者の雇用維持を行う出向元と出向先双方の事業主を対象とした「産業雇用安定助成金」が創設されました。
今回は、その産業雇用安定助成金の概要について紹介いたします。


支給対象の事業主について

産業雇用安定助成金の特徴の一つは、出向元と出向先の双方の事業主を支給対象としていることです。
その支給対象となる事業主の主な要件は次のとおりです。


助成対象・助成額について

助成対象としている経費・助成額は次のとおりです。

●出向運営経費
 出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、
 教育訓練および労務管理に関する調整経費など、
 出向中に要する費用の一部が助成対象となります。

●出向初期経費
 就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際して予め行う教育訓練、
 出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合、
 その費用が助成対象となります。

(本助成金の詳細ガイドブック https://www.mhlw.go.jp/content/000734455.pdf )


産業雇用安定センター

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に雇用過剰となった企業が、
従業員の雇用を守るため人手不足や事業拡大している企業との間で「出向」を活用しようとする場合、
各都道府県に設置されている産業雇用安定センターでは相手先企業のマッチング業務を無料で行っています。
(詳細 公益財団法人 産業雇用安定センターHP http://www.sangyokoyo.or.jp/ )


本助成金は、人材の流動化を促し、適切に配置することで雇用の安定を図ることを目的としていますので、
これを機に自社の人材の配置について見直してみてはいかがでしょうか。

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2021年5月1日発行 マロニエ通信 Vol.219より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie