2021年04月15日 (木)

職場におけるパワハラ防止措置の義務化について

2020年6月1日より職場におけるハラスメント防止対策が強化されており、
2022年4月には中小企業にも防止措置が義務化されます。
パワハラとは何か、またパワハラを防止するためには何が必要になるのかを再度確認してみましょう。

「職場におけるパワーハラスメント」とは

職場におけるパワハラの「3要素」:
① 優越的な関係を背景とした言動であって
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③ 労働者の就業環境が害されるもの
以上をすべて満たすものと定義されています。

パワハラ防止のためにすべきこと

事業主が必ず講じなければならないこと(全て義務):
●パワハラの内容や行ってはならない旨を明確化し、周知・啓発する
 ⇒ホームページなどへの明記、トラブル事例の紹介、研修の実施
●相談窓口を定め、適切に対応できる体制を整備する
 ⇒担当者が適切に対応できるための研修や人事部との連携など
●パワハラが発生した際の、迅速かつ正確な事実確認、被害者に対する配慮と行為者への措置、再発防止策
 ⇒必要な保障(被害者)、配置転換・懲戒処分(行為者)など
●併せて講ずべき措置
 ⇒事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いは法律上禁止
 ⇒相談者や行為者・目撃者などのプライバシー保護


その他事業主が講ずべき取り組み

●職場におけるコミュニケーションの活性化や職場環境の改善
●セクシャルハラスメントやマタニティハラスメント(妊娠・出産・育休等に関するハラスメント)
 と一元的に対応できる体制の整備
●自社の労働者以外の者(例えば求職者やインターンシップの学生など)に対しても同様の方針を示す

パワハラは、「客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる
適正な業務指示や指導については該当しない」
とされており、線引きが難しいです。
法的な事柄はもちろんですが、重要なのはお互いを思いやり、皆でよりよい職場環境を作っていくことです。
法制化をきっかけにあらためて考えていきましょう。

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2021年4月1日発行 マロニエ通信 Vol.218より≫
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