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多様な働き方が求められる中、令和2年9月1日に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が改正されました。
また最近ではコロナ禍による残業の抑制、休業などにより、副業・兼業を推進する企業が増えてきました。
そこで、副業のパターンを確認した上で、今回は副業・兼業における
労働保険、社会保険の考え方のポイントについて紹介します。
副業・兼業のパターン
上記①のケースは本業先と副業先のどちらでも労働法規制を受けるため、
本業先、副業先となる会社双方で労務管理が必要となります。
以下、①のパターンについて確認していきましょう。
労働保険
●労災保険
複数の事業場で雇用される場合、その労働者が本業先、副業先の
どちらかで事故に遭ったとしても労災保険給付を受けることができます。
また労災保険法の改正(令和2年9月1日施行)により、
本業先と副業先の賃金額を合算して労災保険給付を算定することになりました。
●雇用保険
副業を行っている労働者が、それぞれの事業所で雇用保険の被保険者の要件を満たす場合は、
労働者が生計を維持するために必要な主たる賃金を受ける事業所での被保険者となります。
※令和4年1月より、65歳以上の労働者の申出により、
本業先で被保険者要件を満たさない場合であっても、
副業先の労働時間を合算して雇用保険を適用する制度が試行的に開始されます。
社会保険(厚生年金保険、健康保険)
社会保険では労働時間は合算せず、社会保険の適用事業所ごとに被保険者要件を確認します。
本業先、副業先の両方で被保険者要件に該当する場合、各事業所で手続きが必要となります。
短時間労働者は今後適用要件が拡大されます(Vol.212・Topics2参照)。
労働者が複数の就業先において社会保険の適用要件を満たした場合は加入手続等を行うことになります。
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≪2021年3月1日発行 マロニエ通信 Vol.217より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie