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デジタル・ガバメントの推進に加え、コロナウイルス感染症拡大防止の観点からも
アナログ行政を脱却する動きが加速しています。
今回は、社会保険・労働保険の変更点から、身近なものをピックアップしてご紹介いたします。
マイナンバーカード 健康保険証としての利用開始(令和3年3月開始)
本年3月よりマイナンバーカードを健康保険証として利用することが可能になります。
各医療機関においてマイナンバーカードの読み取りを行えるカードリーダーの設置や
マイナンバーカードを健康保険証として使用できるように登録をする必要があるため、
即座に現行の健康保険証にマイナンバーカードが取って代わることにはなりませんが、
政府の進めているデジタル・ガバメント推進への大きな一歩となるでしょう。
また、令和3年10月以降にはマイナンバーカードに対して薬剤情報等が紐づくようになる見込みで、
本人の同意があれば医師への情報公開も可能となり、より適切な治療を受けられるようになります。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用する際の申込方法は、
政府のマイナポータルのサイト等をご確認ください。
現在では就職・転職・氏名変更・紛失といった健康保険証の発行が必要な手続には
行政への書類提出等が必要ですが、マイナンバーカードの機能が強化されることで、
手続の簡略化が期待されるでしょう。
36協定届 新様式へ(令和3年4月1月施行)
● 労働者代表選出についてのチェックボックスの新設
36協定の労働者代表をより適切に選出するため、
現行の選出方法の記入欄に加え、チェックボックスが新設されます。
記載内容自体は現行の法令を表現し直したものなので、
下記の条件を満たすよう適正に労働者代表を選出するようにしましょう。
【労働者代表の条件】
・労働者の過半数の代表であること
・管理監督者でないこと
・36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出されていること
・使用者の意向に基づいて選出された者でないこと
● 協定届の押印廃止について
労働基準監督署に届け出る36協定届について使用者の押印及び署名が不要となります。
しかし、労働基準監督署に提出する書面(協定届)と別途に
労働者との協定の締結において書面(協定書)を交わしていない場合、
使用者・労働者の記名押印または署名を省略することは出来ませんので、ご注意ください。
傷病手当金 支給期間通算へ(今年の国会で改正法案提出予定)
業務外の病気・怪我のために仕事を休んだ場合に支給される傷病手当金について、
現行制度では支給期間は支給開始日から1年6ヶ月までですが、
支給期間を通算して1年6ヶ月に達するまでになる予定です。
がん治療や精神疾患などの長期的な通院や入退院を繰り返すような場合でも
治療と仕事の両立が出来ることを目的とし、既に同様の仕組みとなっている
公務員を対象とする共済組合を基にした法案が本年の通常国会で提出されます。
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≪2021年2月1日発行 マロニエ通信 Vol.216より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie