2021年01月28日 (木)

海を跨ぐリモートワークの給与課税

以前から、海外の現地法人で勤務しながらも、
ITを活かして日本の本社向けの業務を行う例はありましたが、
新型コロナ感染症等の影響により、日本の本社の従業員が現地法人への赴任を延期して、
または赴任先から一時帰国して、日本に滞在しながら
リモートで海外法人の業務を行う事例が急増してきました。
このため国税庁は、海を跨いだリモートワークの課税関係を整理し、公表しました。

所得税法による基本的な考え方としては、日本の居住者は全世界所得課税となり、
非居住者は国内源泉所得のみ課税となります。
このため、たとえ日本の本社向けの業務であっても、海外に居住しながら役務を提供していれば、
非居住者による国外源泉所得」であり、非課税となります。


逆に、日本から出国できず、リモートワークで海外法人向けの業務を行う場合は、
居住者となるので、日本の会社からの給与は通常の源泉徴収の対象となります。
さらに、海外法人からも給与が支払われている場合は、全世界所得として
その分も合算して確定申告する必要があります。

これが、海外駐在員が日本に一時帰国(1年未満)している間に、
海外法人向けの仕事をするとなると、課税関係は一層複雑なものとなります。
日本の会社から支払われている場合(国内払い)は「非居住者による国内源泉所得」となりますので、
20.42%の源泉徴収の対象として課税関係は終了します。
しかし、当該社員は本来現地法人に所属しているので、
海外法人から給与が支払われている場合(国外払い)も多いです。

後者の場合、支払者が海外法人であるため、
日本国内に海外法人の事務所があるか、租税条約による短期滞在者免税規定の適用があるかによって、
そもそも課税されるか、源泉徴収が必要か、あるいは確定申告が必要か、が変わってきます。

例えば、米国現地法人からの一時帰国であれば、
日本での滞在が183日以内など日米租税条約第14条の要件を満たせば、
短期滞在者免税の対象となり、海外法人からの給与は考慮することなく、
日本の会社から支払われる給与の課税のみを考えればよいことになります。

残念ながら、新型コロナ感染症の収束は見通せない状態であり、
海を跨ぐリモートワークの課税関係には、本年も引き続き留意すべきでしょう。

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2021年1月1日発行 マロニエ通信 Vol.215より≫
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