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令和3年1月1日に改正育児・介護休業法施⾏規則等が施行され、育児や介護を行う労働者が、
より柔軟に子の看護休暇や介護休暇を取得できるように時間単位で取得することが可能となります。
今回はその改正ポイントや規定例などを説明いたします。
改正のポイント
●「時間」とは、1時間の整数倍の時間を指し、分単位で取得可能とするところまでは法令上求められておりません。
●時間単位休暇は法令上「中抜け※」なしの休暇ですが、既に「中抜け」を導入している会社の場合、
「中抜け」なしの休暇に変更とすることは、労働者にとって不利益な労働条件の変更になりますので、
注意が必要です。
※就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ること。
就業規則への規定例
法改正に応じ就業規則の該当の条項も以下のように規定を変更する必要があります。
労使協定
子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、
時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができます。
該当する業務の例として以下のものが挙げられますが、最終的にどの業務を対象にするかは、
会社毎に労使で十分に話し合って決める必要があります。
●国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務等であって、
所定労働時間の途中まで又は途中から子の看護休暇又は介護休暇を取得させることが困難な業務
●長時間の移動を要する遠隔地で行う業務であって、時間単位で子の看護休暇又は介護休暇を取得した後の
勤務時間又は取得する前の勤務時間では処理することが困難な業務
●流れ作業方式や交替制勤務による業務であって、時間単位で子の看護休暇又は
介護休暇を取得する者を勤務体制に組み込むことによって業務を遂行することが困難な業務
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≪2020年12月1日発行 マロニエ通信 Vol.214より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie