2020年11月12日 (木)

社会保険標準報酬月額 特例改定の延長・一部変更

標準報酬月額は、年に一度行う定時決定(算定)と、昇給や降給の際に行う随時改定(月変)の2つの改定方法があります。
特例改定は、新型コロナウイルスの影響等に対応するためのもので、
令和2年8月改定までの措置でしたが、一部変更のうえ令和3年1月改定まで延長されました。
※毎月の社会保険料は、標準報酬月額×保険料率によって決定します。



特例改定の概要

●特例改定とは
特例改定は新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、報酬額が著しく低下した場合、
変動月のみの報酬の総額に該当する標準報酬月額と従前の標準報酬月額を比較し2等級以上下がれば、
2か月目から標準報酬月額の改定ができ、固定的賃金が低下していなくても行うことができます。

●申請時の注意事項
・申請の対象となるのは、令和2年4月から同年12月に休業により報酬額が著しく低下した方のみ。
・対象者本人から特例改定を行う同意を得る。
・特例改定の申請を行えるのは原則一人につき1度限り
 申請後さらに報酬額が低下した場合でも再度申請は不可 。(例外は[Point3]へ)
・申請後休業が回復した際、随時改定(月変)の届出が必要な場合あり。


制度延長による変更点

●主な変更点

※休業回復時の随時改定も固定的賃金の変動がなくとも対象となります。
※一部休業手当の支給が継続していても、賃金支払基礎日数が17日以上の場合には
 休業が回復しているとして取り扱います。

出典:日本年金機構HP


2度目の特例改定の申請(令和2年9月特例改定)

特例改定は、原則一人につき1度限りとされていますが、
以下の要件を満たす場合のみ、令和2年9月に限り2度目の特例改定を提出することができます

●該当要件
・5月または6月に特例改定を受けた方
・8月に支払われた報酬の総額が9月の定時決定で決定した標準報酬月額に比べて2等級以上低い
・対象者本人から再度特例改定を行う同意を得る

特例改定を行うと、傷病手当金・出産手当金の受給額が低下する可能性があります。
従業員へ正しく説明したうえでお手続きを行ってください。


—————————————————————————————————-
2020年11月1日発行 マロニエ通信 Vol.213より≫
https
://www.arcandpartners.com/info/maronie