年金制度機能強化のための法律改正

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が、令和2年6月5日に公布されました。
今後ますます多様な働き方が見込まれる中、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためのものです。
ここでは、その中から主な改正事項について解説いたします。


脱退一時金の支給上限見直し(令和3年4月1日施行)

脱退一時金の支給上限が加入期間3年から5年に引き上げられます。
※脱退一時金とは、下記の要件を満たしている外国人労働者が日本を出国した場合に、
日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求することで保険料納付期間に応じて
一時金を受けられるという制度です。

① 日本の年金制度(国民年金、厚生年金)に6か月以上加入をしていた
② 日本国籍を有しない
③ 受給資格要件(10年間)を満たさずに被保険者資格を喪失した

今までは支給上限が加入期間3年までのため、それ以降は保険料を納めていたとしても
支給金額は変わりませんでしたが、外国人労働者の増加や、長期雇用の見込みを受け、
5年に引き上げられます。

特定適用事業所における適用拡大(令和4年10月1日、令和6年10月1日施行)

現行、被保険者500人超の事業所を特定適用事業所とし、要件に該当する短時間労働者は
社会保険加入義務がありますが、以下の2点が段階的に改正されます。

①特定適用事業所の企業規模要件変更
②特定適用事業所での短時間労働者の加入要件変更


その他の改正予定



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2020年10月1日発行 マロニエ通信 Vol.212より≫
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