2020年09月10日 (木)

障害者雇用における取組みと新たな給付金制度の創設

令和2年8月現在、民間企業における障害者の法定雇用率は2.2%です。
(令和3年4月までに2.3%へ引き上げられる予定)
令和元年の障害者雇用状況集計結果では、雇用障害者数、
実雇用率ともに過去最高を更新しました(前年比0.06ポイント上昇の2.11%)。
法定雇用率達成企業の割合は48.0%となりましたが、中小企業の取組みと
精神障害者における雇用実態は課題が残るのが実情です。

障害者雇用納付金制度

障害者雇用促進法においては、法定雇用率未達成の事業主から障害者雇用納付金を徴収しています。

対象となるのは、常用労働者数100人超の事業主であり、法定雇用率にかかる不足人数
1人当たり月額50,000円の納付、または超過1人当たり27,000円の調整金が支給されます。

本制度は、事業主による自主申告・納付、自主申請が基本ですが、制度の適正運営、
経済的負担の平等性の確保などの観点から、毎年度、一定数の事業主が選定され、調査が行われます。

特例給付金制度の創設(令和2年4月1日施行)

現行の障害者雇用率制度や納付金制度においては、週所定労働時間が20時間未満での働き方は
対象とされておりませんでした。
改正法においては、短時間であれば就業可能な障害者の就業機会の確保を促進するため、
週所定労働時間が10時間以上20時間未満(特定短時間労働者)の障害者を雇用する事業主に対し、
障害者雇用納付金を財源とする特例給付金を支給する仕組みが創設されました。

支給額は、申請対象期間に雇用した対象障害者の人月数×月額支給単価(※)となっています 。
※月額支給単価
100人超の事業主(給付金申告義務あり) : 7,000円
100人以下の事業主(給付金申告義務なし): 5,000円

認定制度について(令和2年4月1日施行)

常用労働者数300人以下の中小事業主において、障害者雇用の促進や
安定に関する取組みなどの一定の基準を満たし、厚生労働大臣から「認定」を受けた事業主は、
認定表示を商品や広告等に使用することができます。


ダイバーシティや働き方改革が推進される中で、広告効果等の社会的なメリットや、
採用・人材確保の円滑化が期待できます。

法定雇用率を著しく下回る事業主においては、障害者雇入れ計画書の作成命令や、社名公表といった取扱いもされます。
障害者雇用に対する理解を促進するとともに、人材の多様化に則した職場環境整備を推進していくことが重要です。

障害者の雇用支援や制度の詳細は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のHP をご参照ください。
https://www.jeed.or.jp/


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2020年9月1日発行 マロニエ通信 Vol.211より≫
https
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