2020年08月27日 (木)

健康保険組合の電子申請義務化について



[Point1] 電子申請の義務化

平成29 年3 月に作成された「行政手続部会取りまとめ~行政手続コストの削減に向けて~」に基づき
様々な法律や税金・営業の許可認定といった行政手続の電子化・簡略化が進められています。
その一環として、特定の条件を満たした法人(※)の一部の手続について(※)、
本年度の4月より電子申請が義務化されています。

雇用保険・厚生年金保険に関してはそのほとんどが電子申請に対応しており、労災補償の手続についても
電子申請を行うことができるようになっております。




[Point2] 健康保険組合の電子申請導入

今年4 月に電子申請が義務化されたものの、健康保険組合の多くが電子申請に対応することができていません。
現在、全健康保険組合が利用可能な電子申請環境の構築が行政主導で進められており、運用については
令和2年11月の開始が予定されています。
現時点では、詳細な内容についての公表はありませんが、G ビズID・マイナポータルを利用した方法での
検討が進められています。

●G ビズID(経済産業省が運営している電子申請システム)
現在助成金の申請を中心に複数の省庁の申請を行うことができます。
既に、厚生年金の手続の一部についてはG ビズID を利用しての電子申請に対応しており、
その手続を健康保険組合についても一括で行えるように構築されています。

●マイナポータル(内閣府の運営しているオンラインサービス)
新型コロナウイルスにともなう特別低額給付金等の手続やマイナンバーに紐づく自身の個人情報を
確認することができます。
令和3 年3 月からの運用開始が予定されているマイナンバーカードの健康保険証としての利用については、
こちらでの事前手続が必要となっています。

この施策は行政の手続コスト削減を目的として行われているものであるため、
電子申請義務となる対象企業及び対象手続が今後拡大されていく予定です。

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2020年8月1日発行 マロニエ通信 Vol.210より≫
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