標準報酬月額の上限改定

厚生年金保険の標準報酬月額の上限が現在の最高等級第31 級(62 万円)から
第32級(65 万円)に今後引き上げられる予定です。
そこで、今回は実務上の注意点を解説します。


[Point1]  保険料はいくら変わるのか

厚生年金保険料は、標準報酬月額に厚生年金保険料率を掛けて計算されますが、
標準報酬月額は毎月の給与(社会保険の報酬に該当しない手当等を除く)を
厚生年金保険料額表の報酬月額区分に当てはめて決定されます。(下表参照)

この標準報酬月額の上限について、厚生年金保険法では、3 月31 日時点で、
全被保険者の標準報酬月額の平均額の概ね2 倍になるように設定されおり、
この平均額の2 倍に相当する額がこの上限を上回り、その状態が継続すると
認められる場合には等級を追加することが認められています。
今般上記の状態が継続すると認められたため、これまで報酬月額が60 万5000 円以上の人は
すべて第31 級でしたが、報酬月額が63 万5000 円以上の人は第32 級となり、
保険料が上がることになります。

例)報酬が80 万円の場合
【改定前】62 万円× 18.3%(保険料率)=113,460 円
     被保険者負担:113,460 円× 1/2=56,730 円
【改定後】65 万円× 18.3%(保険料率)=118,950 円
     被保険者負担:118,950 × 1/2=59,475 円

毎月の保険料の負担額は2,745 円増加します。
該当者には保険料の負担増について周知しておくとよいでしょう。


[Point2] 適用時期

現在、厚生年金保険法における報酬月額の最高等級は第31 級(標準報酬月額62 万円)となっていますが、
第32 級(標準報酬月額65 万円)の適用時期は正式に発表されておらず未定となっています。
定時決定にも適用される可能性がありますので、今後の発表には注意が必要です。

〈注〉適用時期については7 月8 日時点での状況にもとづいております。

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2020年7月1日発行 マロニエ通信 Vol.209より≫
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