一時帰休(休業)の定時決定、随時改定の取扱い

従業員を休業(一時帰休)させ、低額な休業手当等が支払われた場合の
定時決定(算定)と随時改定(月変)の取扱いを解説します。
※コロナウイルスに伴う休業(一時帰休)の特例改定ついては、Point4をご確認頂き、詳細は年金事務所HPにてご確認ください。

[Point1]  定時決定の基礎知識

定時決定では4・5・6 月の報酬の平均額により報酬月額を計算し、それをもとに
決定した標準報酬月額をその年の9 月分の保険料に反映させます。
原則的なポイントは以下の通りです。

対象被保険者(7/1 時点で被保険者)の整理

①7・8・9 月の随時改定対象者は算定基礎届からは除外する。
② 被保険者区分により支払基礎日数の基準が異なるため、パートタイム労働者、
短時間労働者区分に該当する者である場合は注意する。
(支払基礎日数の基準に満たない月の報酬は報酬月額の計算に含まない。)

報酬の整理

総支給額のうち、社会保険の報酬に該当しない(臨時的、恩恵的、実費弁償の性質をもつ)手当等が
ないか確認し、該当する手当等がある場合はその金額を除外する。


[Point2]  一時帰休(休業)の定時決定の取扱い

7/1 時点で一時帰休が解消されているかどうかによって算定基礎届の記載方法が異なります。

7/1 時点で一時帰休が解消されている状態とは

7 月に実際に支払われる給与に休業手当等が含まれておらず、8 月以降も
通常の給与支払が見込まれる状態を「解消」と考えます。

算定基礎届での取り扱い

① 7/1 時点で一時帰休が解消(= 7 月支給分では休業手当なし)
休業手当支給月の報酬は報酬平均の計算には含めない
7/1 時点で休業解消かつ4・5・6 月全てで休業手当の支給がある場合は
従前の標準報酬月額で決定されます。(保険者算定)

② 7/1 時点で未解消(= 7 月支給分に休業手当あり)
休業手当の支給月が4・5・6 月の一部、全部に関わらず、4・5・6 月の報酬平均を計算する
休業手当支給開始が4 月の場合かつ4・5・6 月全てで休業手当の支給がある場合については、
7 月随時改定対象の可能性がありますので2 等級差がないか確認し、2 等級差がない場合のみ
算定の対象となります。
休業の随時改定での取り扱いについては以下で詳しく説明します。


[Point3]  一時帰休(休業)の随時改定の取扱い

一時帰休により低額の休業手当の支給が継続して3 ヶ月を超える場合は随時改定の可能性があります。
休業手当の支給開始月と支給終了月の翌月をそれぞれ起点に3 ヶ月間の報酬平均を確認し
2 等級以上の差が生じるか確認する必要があります。

継続して3 ヶ月を超えるか確認する際の起算日

3 ヶ月を超えるかどうかは休業手当支給開始月から月単位で数えます。
例えば3 月支給分から休業手当を支給した場合、6 月支給分に休業手当が含まれていれば
3 ヶ月を超えると考えますので、3・4・5 月の報酬を平均して2等級以上の差が生じていれば
随時改定対象者となります。
6 月支給分に休業手当が含まれなければ対象外です。

※Point3は6/12時点での情報に基づいております


[Point4]  コロナウイルスに伴う一時帰休(休業)の特例改定の取扱い

一時帰休の随時改定の取扱いについては特例が新たに6/25に発表されました。
詳細は下記をご参照ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html


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2020年7月1日発行 マロニエ通信 Vol.209より≫
https
://www.arcandpartners.com/info/maronie