2020年06月18日 (木)

新型コロナウイルスと海外赴任

新型コロナウイルス感染症の影響は、世界中に及んでいます。特に日本においては、
蔓延の時期が会社の人事異動と重なりましたので、海外赴任関係者には大きな影響を与えました。
一番多かったのは、異動時期の延期です。
多くの企業で、海外赴任者およびその予定者の赴任または帰国を延期しました。
この関係で多くいただいたご相談は、子女教育手当と医療費についてでした。


[Point1]  子女教育手当

帰国の予定が延期されることにより、帯同子女の現地での教育が新たに発生または延長となると、
教育費の金額は大きなものになるので、会社がどこまで負担をするのか、改めて明確にしておきたい
というニーズがあります。

子女教育手当について、誰を対象に、いつまで、いくら支給するかは、会社の裁量です。
大企業では、高額なインターナショナル・スクールの学費等も全て会社負担というところもある一方、
中小企業では、子女教育手当自体を特に支給せず、基本給や家族手当の中から社員がやり繰りすることを
求める会社もあります。
最近、弊社が助言させていただいたクライアント様に多かった規程例として、下記のものがあります。

● 支給対象は、小・中学校が多数。日本人学校の場合、全額会社負担とするケースも多い。
● 授業料の会社負担が中心だが、寄付金をある程度負担する場合も多い。
● スクールバス費用の会社負担もみられるが、PTA 会費は本人負担が多い。


[Point2]  医療費

これまでのところ、海外赴任者が新型コロナウイルスに感染されたクライアント様はおられませんが、
そのリスクに鑑み、海外赴任規程の医療費につき、見直される企業様も多数おられました。
一番オーソドックスなパターンは、日本での健康保険を継続しつつ、現地の法定健康保険に
会社負担で加入、労災保険の特別加入制度への加入、さらに海外旅行傷害保険を会社が付保する

というものでしょう。
しかしここで、実際に駐在員に現地で傷病が発生した場合、会社がどこまで負担するかという問題が出てきます。
「風土病および業務に起因する傷病の治療費は、会社が負担する」という規定も見られますが、
例えば脳梗塞になった場合、業務に起因するといえるか微妙です。

いずれも、最終的には企業様の判断となりますが、一般的な事例を含めたご助言は可能ですので、
まずはご相談いただければと存じます。


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2020年6月1日発行 マロニエ通信 Vol.208より≫
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