2020年06月11日 (木)

労働保険の年度更新の進め方

[Point1]  年度更新とは

労働保険の保険料は、毎年4 月1 日から翌年3 月31 日までの1 年間を単位として計算されます。
労災保険は全ての労働者へ、雇用保険は被保険者へ支払われる賃金の総額に事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定をします。
年度更新では、上記の算定期間ごとに概算で保険料を納付し、次年度時に確定した概算保険料の差額を納付、または充当を行います。
これらの届出を毎年6 月1 日から7 月10 日までの間に行わなければなりません。


[Point2]  集計時のチェックポイント

労働保険料を確定させるには大きく分けて3つのチェックポイントがあります。

① 対象者の確認 ② 算定賃金の確認 ③ 保険料率の確認

①対象者の確認
役員の扱い
 労働者の賃金を算定するため役員は報酬含め、人数もカウントしません
 兼務役員は従業員給与分を含め、人数もカウントします。
出向者の扱い
 出向出の方は雇用保険のみを対象とし、出向受の方は労災保険のみ対象とします。
高年齢被保険者の扱い
 65 歳以上の高年齢被保険者については注意が必要です。
 これまで雇用保険料の免除措置がありましたが、2020 年3 月31 日にて免除規定が終了したため、
 確定保険料については免除対象として集計し、概算保険料では一般の労働者に含めて集計します。

②算定賃金の確認
 賃金を算定するため労働者に支払った立替金や経費精算、慶弔金等賃金に参入しないものは集計の対象外となります。

③保険料率の確認
 労働局より送付される申告書に保険料率が記載されています。
 概算保険料と確定保険料で料率が変更されている可能性もあるためご注意ください。
 なお、申告書は毎年5 月末頃に労働局より事業所あてに送付されます。

①②③について情報を毎年事前にまとめておくと集計作業を速やかに進めることができます。


[Point3]  新型コロナウィルス感染症の影響による特例について

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2 年2 月以降の任意の期間(1か月以上)において、
事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している場合は申請により、
労働保険料等の納付を1 年間猶予することができるようになりました。
申請方法や詳細については下記のリンクをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html

また、申告期限が7 月10 日から8 月31 日までに延長されることが決定されました。
詳細につきましては弊社担当者までご相談ください。



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2020年6月1日発行 マロニエ通信 Vol.208より≫
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