副業・兼業の見直されるポイントについて

弊社では昨年より「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の労務管理のポイントについて取り上げましたが、
今回新たに見直されるポイントを紹介します。
見通しについては、厚生労働省の正式決定後、関係法令の改正案を今年の国会へ提出し、
早ければ2020 年度中の施行を目指しています。

[Point1] 労災認定 副業時間を合算可能に

現在は労災認定の際、勤務先ごとの労働時間で判断しており、法定労働時間(1 日8 時間、週40 時間)を
超えて働いた残業時間は1社ごとに判断しているため、副業先残業時間を合わせて過労死ライン(月100 時間)を
超えている場合
でも過労死認定されないケースがありました。
今後は、副業先の労働時間を合算して計算することが可能となり、合算した労働時間が
1 日8 時間を超えた部分に関しては残業時間を超えるので、過労死認定基準を満たすことになります。

また、現行制度では、労災保険の補償額は事故が発生した就業先の賃金のみに基づいて計算されていますが、
新制度では複数の職場の賃金を合算した額をベースとする方針で、補償額の増額が予定されています。

[Point2]雇用保険 副業先の労働時間、65歳から合算

現在、失業給付は1 社で週20 時間以上働く人が対象で、保険料は本人と会社が半分ずつ負担します。
仕事を掛け持ちしている人がA社で週15 時間、B 社で週10 時間働ている場合でも、現在は雇用保険には加入できません。
厚生労働省はこれを見直し、労働時間が2 社合わせて週20 時間以上なら雇用保険に加入できるようする予定です。
本人の申し出があればA社、B社とも賃金に応じた保険料を負担します。ただし、
労働時間を合算できるのは2 社までで、各社週5 時間以上働く会社を対象としています。
また、当面は合算と認めるのは65 歳以上に限られる予定です。


副業・兼業認めるにあたっては、今後副業先の労働時間の管理や勤務実態を把握し、管理することがより求められます。
見直しポイントを踏まえた上で副業・兼業の導入についてご検討していただければと思います。


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2020年2月1日発行 マロニエ通信 Vol.204より≫
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