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日本で就労している外国人の国籍は、歴史的に中国がずっとトップです。
厚生労働省が公表している最新のデータ(「外国人雇用状況の届出状況」2018年10月末現在)でも、
約39万人、外国人労働者数全体の約27%となっています。
直近では、技能実習生と留学による就労者数ではベトナムが最多となっていますが、
全体としての1位は中国が堅持しています。
その中国人材ですが、新しい流れが出てきていることを感じます。
これまでは、中国人材といえば、親やその前の代から日本に住んでいる、
または日本に留学していた等の理由で、日本での長い在留経験があるため、
日本語は一定以上使いこなせ、単純労働から技能・知識を必要とする職種まで、
幅広い分野で就労していました。
そして、特に飲食店や小売業に多いというイメージでしょうか。
しかし最近では、これまでとは一線を画した中国人材が、外資系企業も含めて、
日本で採用され始めています。
例えば、中国の一流大学(国際的なランキングでは、日本の有名大学より上のことも多い)を卒業し、
欧米の有力大学への留学経験もある人材が、IT系の最先端の業務を遂行するため、
中国本土から日本に呼ばれる、というようなケースです。
彼ら/彼女らは、日本語より英語に堪能ですから、雇用契約書や就業規則について、
英語での対応が必要になってきます。
また、在留資格も、「技術・人文知識・国際業務」にとどまらず、ポイント制に基づく
「高度専門職」に該当する人材すら存在します。
まさに、今では欧米人でも少なくなってきた、いわゆる「エクスパット」に相当するような人材といえます。
そして直近では、日中間の社会保険の取り扱いにつき、大きな変化がありました。
前回の記事でも取り上げた通り、長らく待たれていた日中社会保障協定が
2019年9月1日に発効したため、社会保険(年金保険)の二重払いが避けられる形となりました。
これは会社の費用負担を軽減し、日中間の人材移動を一層活発にする手段として期待されていますが、
その適用(免除)のためには、一定の手続きを踏まねばなりません。
こうした新しい潮流にも対応できる体制を整えていく必要があるでしょう。
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2019年11月1日発行 マロニエ通信 Vol.201より≫
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