派遣労働者にも同一労働同一賃金が義務化されます

2020年4月1日から改正労働者派遣法が施行される予定です。
今回の改正は、派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者との間の不合理な待遇差を
解消すること等を目的としています。

[Point1]  3つの主な改正点

① 不合理な待遇差をなくすための規定の整備

     派遣労働者に対する差別的取扱い、不合理な待遇差の禁止。

② 派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化

  雇入れ時、派遣時、派遣労働者から求めがあった時の派遣労働者への
待遇に関する説明義務の強化。

  ③ 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

     事業主と労働者との間の紛争を、裁判を行わずに解決するための行政手続きの整備。


 [Point2]  同一労働同一賃金について

派遣元事業主は、以下のいずれかの方式により、派遣労働者の公正な待遇の確保が
義務化されます。

派遣先均等・均衡方式

派遣先事業主から得た情報により、派遣先の通常の労働者と派遣労働者との
均等・均衡のとれた 賃金等の待遇を決定する。

労使協定方式

一定の要件を満たす労使協定により、派遣労働者の賃金等の待遇を決定する。

「労使協定方式」の場合、同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額と
同等以上の 賃金額の支給が必要となります。


[Point3]  派遣労働者にも退職金

今回の改正により、派遣労働者にも派遣先企業を退職する場合、派遣先企業の水準に基づいて
派遣元から退職金が支払われることになります。

 「労使協定方式」の場合、下記の3つの選択肢が通達で挙げられています。

● 自社内の退職金制度の適用

● 時給に6%上乗せする退職金前払い方式

● 中小企業退職金共済等への加入

施行日(2020年4月1日)をまたぐ労働者派遣契約も同日から同法が適用されますので、
注意が必要です。

≪2019年10月1日発行 マロニエ通信 Vol.200より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie