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2019 年4 月1 日から働き方関連法により、産業医・産業保健機能と長時間労働者に対する面接指導が強化されました。
今回は改正労働安全衛生法のポイントを確認していきます。
[Point1] 産業医の権限強化
産業医の選任義務のある事業主は、産業医に労働者の健康管理に必要となる次の情報を提供しなければなりません。
① a 健康診断
b 長時間労働に対する面接指導
c ストレスチェックに基づく面接指導実施後の既に講じた措置又は
講じようとする措置の内容に関する情報
② 時間外・休日労働時間が1 カ月当たり80 時間を超えた労働者の氏名・当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報
③ 産業医が労働者の健康管理等を行うための労働者の業務に関する情報
産業医は事業主に意見を求めた上で、事業主に対して健康管理に関する勧告を行います。
事業主は勧告を受けた時の勧告内容・勧告を踏まえて講じた措置の内容を記録し、
その記録を3 年間保存する必要があります。
また、勧告を受けた場合は遅滞なく勧告内容、勧告を踏まえて講じた措置又は
講じようとする措置の内容を衛生委員会等に報告しなければなりません。
● 産業医の選任義務のない事業所について
産業医の選任義務のない事業所(常時使用労働者が50 人未満の事業所)についても、
労働者の健康管理等を行う医学の知識を持つ医師等を労働者に周知するとともに、
その医師等へ「労働時間に関する情報等の提供」の努力義務が課せられています。
[Point2] 労働時間の状況把握
長時間労働に対する医師の面接指導を確実に実施するため、健康管理の観点から、
すべての人の労働時間の状況を把握することが事業主に義務付けられました。
① 労働時間の状況を把握するべき対象者
改正前:管理監督者や、事業場外のみなしが適用される労働者は、対象外
改正後:管理監督者も含め、すべての労働者が対象
(但し、高度プロフェッショナル制度が適用される労働者は除く)
② 労働時間の状況の把握方法
客観的な方法(※1)、その他の適切な方法(※2)により、労働者の労働時間の状況を
把握しなければなりません。
また、これらの方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、
3 年間保存する必要があります。
※1 客観的な方法 ▶ タイムカードによる記録、パソコン等の使用時間の記録等。
※2 その他の適切な方法 ▶ 自己申告制。ただし厳しい要件が課せられています。
尚、詳細については、厚生労働省より出されている「労働時間の適正な把握の
ために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」をご確認ください。

≪2019年9月1日発行 マロニエ通信 Vol.199より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie