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昨年、厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を公表しました。
企業の副業解禁の動きは始まっていますが、運用にあたって気をつけるポイントがあります。
[Point1] 保険の適用
● 副業先で要件を満たす場合(正社員の3/4 以上ほか)は社会保険に加入し、
双方の合算額に対する保険料を支払う必要があります(雇用保険は本業のみ)。
● 副業が個人事業の場合は社会保険の適用はありません。
[Point2] 労災・通勤災害
● 労災保険は雇用形態にかかわらず全ての労働者が対象になります。
ただし、休業(補償)給付等の支給額は労災が起きた会社での賃金のみに基づいて支給されます。
● 勤務終了後に別の勤務先へ移動する途中で災害にあった場合、後の会社の通勤災害となります。
[Point3] 労働時間管理
● 副業の場合、事業場が異なる場合も労働時間は通算されます。
通算した結果、法定労働時間を超える場合には割増賃金の支払いが発生し、
また使用者は自社で発生する法定外時間労働について36 協定の締結が必要になります。
通算により法定労働時間を超えることとなる労働時間を定めた契約を
後から締結した使用者が割増賃金支払いの義務を負います。
A社勤務終了時点では、B 社の所定労働時間を含めた労働時間は法定内労働時間の為、
A 社は割増賃金支払いの義務を負いません。
≪2019年9月1日発行 マロニエ通信 Vol.199より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie