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「介護離職ゼロに向けた両立支援策」への取り組みに関する報告によると、
介護離職者の数は年間10 万人に及んでおり、介護休業及び介護休暇制度の認識がある者は約4 割にとどまるようです。
そこで、今回は介護休業制度について解説をします。
介護休業とは
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2 週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態※
にある対象家族を介護するためにする休業をいいます。
※要介護認定を受けている必要はありません。
[Point1] 介護休業の対象となる労働者の範囲
① 要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者
② 期間を定めて雇用される者は、申出時点において、次のいずれにも該当する者
●同一の事業主に引き続き1 年以上雇用されていること
●取得予定日から起算して93 日を経過する日から6 ヶ月を経過する日までの間に、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
(除外できる労働者)
●日々雇い入れられる者
●労使協定で定められた下記の者
・雇用期間が1 年未満の労働者
・93 日以内に雇用が終了することが明らかな労働者
・1 週間の所定労働日数が2 日以下の労働者
[Point2] 対象家族の範囲
① 配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
② 父母及び子(祖父母や兄弟姉妹および孫もこれらの者に準ずる)
③ 配偶者の父母
[Point3] 介護休業の期間
対象家族1 人につき、3 回まで、通算して93 日を限度として、原則として労働者が申し出た期間
[Point4] 介護休暇
有給休暇とは別に、対象家族1 人につき、年間5 日(対象家族が2 人以上の場合は10 日)、半日単位での取得が可能です。
※介護休暇は無給でも可
介護離職者の離職理由の多くは、介護に直面した際に適切なアドバイスを受けられずに抱え込んでしまったことが原因です。
貴重な人材確保のためにも、短時間勤務や所定外労働の免除、介護休業給付金制度などの両立支援制度についての情報提供が重要です。
≪2019年8月1日発行 マロニエ通信 Vol.198より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie