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職場でのパワハラを防ぐため、
企業に相談窓口の設置や防止を義務付ける改正労働施策総合推進法が5 月末に成立しました。
これまで、パワハラは指導との線引きが難しいという企業側の主張により、
企業の自主的な取組に委ねられていましたが、この度、防止措置が義務づけられます。
大企業は2020 年4 月から、中小企業は2022 年4 月からの施行予定です。
また、女性登用の数値目標策定義務の対象企業が拡大されることとなりました。
[Point1] パワハラ防止義務化~改正労働施策総合推進法~
●パワハラの定義
「優越的な関係を背景にした言動で、業務上必要な範囲を超えたもので、労働者の就業環境が害されること」と定義されます。
●パワハラ行為の禁止
パワハラ行為を「行ってはならない」と明記されます。但し、罰則は伴いません。
●企業に求める防止策
別に指針で定める予定ですが、相談窓口の設置、加害者の懲戒規定策定、社内調査体制整備等が想定されています。
[Point2] 女性登用拡大~改正女性活躍推進法~
301 人以上の企業には女性登用拡大のために、
次の事項が義務付けられていましたが、法改正により101 人以上の企業に拡大されます。
① 自社の女性活躍に関する状況把握・課題分析(女性採用率・勤続年数男女差・労働時間の状況・女性管理職比率等)
② 課題解決のための数値目標と行動計画の策定・届出・周知・公表
③ 自社の女性活躍に関する情報の公表
≪2019年7月1日発行 マロニエ通信 Vol.197より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie