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厚生年金保険の適用事務にかかる事業主の事務負担の削減を目的として、
届出の事実関係を確認する書類の添付と被保険者や被扶養者の署名・捺印が省略できるようになりました。
[Point1] 事実関係確認書類の省略
〈確認書類の添付が不要となる対象届書及びケース〉
省略される添付書類:「賃金台帳及び出勤簿」
※上記の届書について該当ケース以外は、引き続き届出時の確認書類の添付が必要となります
[Point2] 被保険者本人の署名・押印の省略
〈本人署名・押印の省略対象の届書等〉
●健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3 号被保険者関係届
●年金手帳再交付申請書
●厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届(申出、終了の場合)
※事業主が被保険者の意思を確認し、届書の備考欄に「届出意思確認済み」と記載することが必要です。
※上記の届書以外は、引き続き申請者本人の署名・捺印が必要となります
先行して雇用保険の継続給付支給申請は同意書を取得することで都度の支給申請に署名・捺印は不要となっておりました。
今後も行政手続き簡略化の動きは加速することが予測されます。
≪2019年7月1日発行 マロニエ通信 Vol.197より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie