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2020 年4 月から※特定の法人については、
行政へ提出する社会保険・労働保険の一部手続きについて電子申請で行うことが義務化されます。
自社で手続きする場合はもちろんのこと、社労士に委託する場合においても義務の対象となります。
※ 2020 年4 月以降に開始される法人の事業年度から適用されます。
[Point1] 特定の法人とは
●資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1 億円を超える法人
●相互会社(保険業法)
●投資法人(投資信託および投資法人に関する法律)
●特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
[Point2]一部の手続きとは
≪2019年7月1日発行 マロニエ通信 Vol.197より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie